成年後見人受任時

 現時点で、行政書士が裁判所から成年後見人に選任されることはありません。裁判所から選任されるのは弁護士か司法書士が大半です。よって行政書士が成年後見人に就任するためには、申立て時から関与し、申立書に後見人候補者として記載する必要があり、そのことによって選任されるケースというのはあります。

 いずれにせよ、成年後見人に就任した当初は、本人の状況を確認します。確認事項としては ・属性(成年被後見人、被保佐人、被補助人) ・施設利用や入居の有無 ・親族関係とトラブルの有無 ・キーパーソン ・財産の状況 等です。申立て時から関与していれば大体のことは把握していることがありますが、再度確認することも必要でしょう。

 後見人等に就任したら、後見人等の住所を届け出なければいけません。この住所は審判書と登記事項証明書にも記載されます。原則は自宅の住所ですが、専門職として就任した場合は自宅住所を届けるべきでは無い場合もあります。その時は事務所の住所を届け出住所とすることが可能です。

 事件の事案を把握するためには、裁判所の記録を閲覧・謄写することも有効です。特に申立て段階から関与していない専門職であればこの資料が必要です。

 後見開始の審判が確定したら、法務局で登記事項証明書が取得できます。今後の後見業務に必要となるので取得しておくべきです。なお、登記事項証明書は審判から約1ヶ月後に入手できますが、後見業務はそれまでに発生します。それまでは審判の確定証明書を登記事項証明書の代わりにします。