信託銀行や金融機関が取り入れている制度として後見制度支援信託・後見制度支援預金があります。この2つの制度の目的は、主に親族後見人の不正防止です。日常的な支払をするのに十分な金銭以外を信託銀行や金融機関に預け入れをしておき、その払戻しや解約をするには家庭裁判所の指示書を必要とすることで前記の目的を果たしています。支援預金は比較的どの金融機関でも対応していますので、近くに信託銀行が無い場合には支援預金制度を選択することになります。
支援信託や支援預金の利用を検討する目安として、本人の財産の額があります。家庭裁判所によって判断基準に差がありますが、例えば東京家庭裁判所では本人の流動資産が500万円、大阪家庭裁判所では1200万円を超えれば、制度利用を検討しています。反対に本人の財産が不動産や有価証券メインであればこの制度利用には適さないと言われています。
専門職の関与が継続的に必要となる時は、支援信託等の制度は適さないと考えられています。また、本人が遺言書を残していて、その遺言書の内容によっては支援信託等の利用が不適当な場合も考えられます。
支援信託等の利用は、親族が後見人になる場合を想定しています。よって、制度利用のための契約締結までは専門職後見人が関与しても、その後は辞任するケースが多くあります。結果として専門職へ支払う報酬額は最初だけで済みますので本人の経済的負担は少なくなります。コスト面でのメリットもこの制度にはあると言えるでしょう。