高齢者の財産管理をするために契約を締結した後で、契約の変更が必要になることがあります。例えばまだ高齢者本人の判断能力に問題が無いときに見守り契約や財産管理委任契約を締結したとします。その後で高齢者が病気や障害等で判断能力が低下した場合には、見守り契約や財産管理委任契約は失効します。その後の流れは以下の通りパターン分けされます。
〇事前に任意後見契約を締結していた場合
見守り契約や財産管理委任契約を締結する際に、同時に、将来に備えて任意後見契約を締結しておくことがあります。この場合は高齢者の判断能力が不十分になった可能性が出た時点で、医師の診断を受け、判断能力不十分との診断が出れば、家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判の申し立てをして任意後見契約を発効します。今問題視されているのは、任意後見契約を締結しているにもかかわらず、親族や財産管理委任契約の受任者がそのまま高齢者の財産管理を続け、任意後見監督人選任申し立てをしない状況が報告されているということです。
任意後見契約を事前に締結していたとしても、法定後見の申し立てを検討すべき場合もあります。例えば任意後見契約の中で、高齢者の意思によって代理権の範囲が限定的になっている場合です。通常は画一的にあらゆる事態を想定して契約内容を決めるのですが、任意後見契約は本人の意思を尊重する視点に立つ制度ですので、将来事態が変わった時に対応しきれない事はあり得ます。その場合は契約条項の追加をしますが、本人の判断能力によってはそれもできません。その場合は法定後見に移行します。
〇事前に任意後見契約を締結していなかった場合
本人の状況によって即効型の任意後見契約か、法定後見の申し立てを検討することになります。本人が消費者被害にあっていてる状況でしたら、契約の取消権を使うために法定後見を利用することも有効です。任意後見では十分な取り消しが期待できません。