見守り契約

見守り契約の対象者は、高齢者・障がい者で判断能力がしっかりしているお一人様です。同居の親族がいたとしてもその人も高齢者であれば利用を検討すべきと言えます。

主な契約内容は ・定期的な安否、体調の確認 ・介護サービス、相続、遺言その他日常生活に関する相談対応 です。

安否、体調の確認は訪問、電話、メール、ファックス等契約で決めた方法で行いますが、定期的に訪問して直接面談することは必要かと思います。直接会うことで本人の体調の変化や判断能力の変化に気づくことがあるでしょう。また自宅に届いた書類によって詐欺被害を早期発見することもあるでしょう。

見守り契約では金銭を預かって管理することはできません。金銭管理まで行うのであれば別途財産管理委任契約を締結する必要があります。

見守り契約は委任契約ですので契約当事者に意思能力があることが必要です。将来判断能力が低下したら、その時点でこの契約は失効します。