財産管理と遺言書

 高齢者の財産管理に関する契約には、今まで見てきたように見守り契約、財産管理委任契約、民事信託、後見、死後事務委任契約と、生前から関わるものから死後に関するものまであります。各々単独の契約ではありますが、1人の高齢者に対して複数の契約を締結するのであれば、各契約は相互に矛盾抵触しないような内容にしなければいけません。

 遺言書に関しては1人でも書くことが可能な自筆証書遺言があります。高齢者がもし遺言書を残している場合は、死後の遺産分割時において受遺者や相続人の財産承継に影響を及ぼさないように注意しなければいけません。例えば遺言書で、特定の金融機関の口座を特定の相続人に相続させる、と記しているならば当該口座の資金については生前の使い方を考慮する必要があります。このような問題を避けるため、財産管理に関する契約と遺言書は同時に作成することもよく行われているようです。

 また、遺言書では死後事務に関する規定を書いたとしてもそれは法定外の事項として法的拘束力が生じません。遺言書に書いた法定外事項は付言事項とされ、付言事項は必ず実行されるとは限りません。死後の事務に関することは、別途死後事務委任契約を締結することで実現することが出来ます。この場合も遺言書の内容と死後事務委任契約の内容は相互に矛盾抵触しないようにしなければいけません。