おひとり様の高齢者で、財産管理を誰かに頼みたくても十分な財産と収入が無い人のために、日常生活自立支援事業という制度があります。これは社会福祉協議会が行っている事業の1つです。日常生活で必要な支払手続、金融機関の預貯金の引き出し、大切な書類の保管等を本人に代わって行います。例えば水道光熱費の支払、デイサービスの毎月の利用料の支払、実印預金通帳の保管を行います。その他福祉サービスの情報提供・利用援助、苦情解決制度の利用援助を受けることも出来ます。
日常生活自立支援事業の利用対象者は、高齢者・障害者で判断能力が不十分な人で、この契約の内容について判断能力を有すると考えられる人です。利用方法は、本人の住所地の市区町村の社会福祉協議会に行います。利用料は一回の訪問で約1200円といったところです。その他の金額についてはそれぞれの社会福祉協議会に確認するのが良いでしょう。なお、生活保護を受けている利用者は無料になっています。
前述のように日常生活に必要な金銭等の管理をしますが、日常生活上必要な範囲を超えた金銭の管理は出来ません。日常生活上必要以上の金銭の管理を希望するならば、成年後見制度や信託制度の利用を検討することになります。
この制度は、財産が少ない人を支援することを目的としているため、財産が一定以上ある人は利用が出来ないこともあります。