高齢者の財産管理方法

高齢者の財産を管理する方法には大きく分けて法定後見、任意後見、見守り契約、財産管理委任契約、民事信託、日常生活自立支援事業があります。

◯法定後見

財産管理と身上保護を行います。判断能力の低下の程度によって後見、保佐、補助の3つの類型に分かれます。判断能力が低下した時に利用します。一度後見人がつけば、本人の判断能力が回復するか死亡するまで後見人がつきます。後見人の多くは第三者である専門職が就きます。

◯任意後見

本人の判断能力がしっかりしている時に、自分の選んだ人を将来の後見人になってもらうようにあらかじめ契約しておきます。代理権の範囲や報酬額は契約で決めることができます。判断能力が低下した時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして、任意後見監督人が選任されたときからこの契約の効力が生じます。もしずっと本人の判断能力が低下しなければこの契約を使うことはありません。

◯見守り・財産管理委任契約

本人の判断能力が低下する前から財産管理を任せることができるものとしては、見守り契約・財産管理委任契約があります。判断能力はしっかりしているけど、体が不自由で金融機関に行くことが困難な場合や、急な病気や入院の時に困らないように身寄りの無い高齢者が契約で財産管理や身上保護の事務を任せるものです。

◯日常生活自立支援事業

ある程度判断能力がある高齢者が、日常生活に必要な財産の管理や福祉サービスの利用援助を依頼できる制度です。社会福祉協議会が行っています。資力が一定以上ある人は利用が制限されます。また、日常生活で必要な額を越えた財産管理はできません。

◯民事信託

信頼できる親族に本人の財産の管理を信託するものです。判断能力がしっかりあるうちに契約を締結しておく必要がありますが、契約締結後に判断能力が低下しても契約に影響はありません。契約内容は自由度が高く、積極的な資産運用も可能です。遺言代用機能があり、財産の帰属先を決めておくことができます。ただし、施設入所時や入院時の契約などの身上保護に関する代理権は付与することができません。