信託監督人

家族信託契約は、親子間といったように家族間で締結する契約です。委託者と受託者は家族という絆と信頼関係ができていますので、その意味では信託を監督する人を別に定める必要性は少ないと言えます。実際監督人を置かない信託契約も少なくないでしょう。

信託監督人には、受託者の信託事務を監督するというよりは、むしろ助言やアドバイスや提案を行う役目を期待されています。従って信託に詳しい専門職が就任することが多いと思われます。

信託契約は通常長期間継続します。従って監督人を置くときには後任の監督人がスムーズに就任することができるような定めをしておく必要があります。

信託監督人の権限や義務は信託法に定められていますが契約の中で「別段の定め」があればそれに従うとなっています。しかし別段の定めをおいて監督人の権限を制限したり拡大したりすることはできないとする見解もあり、慎重に検討する必要があります。

信託監督人の任務は・信託の清算が結了したとき・信託監督人が死亡したとき・信託監督人が後見又は保佐開始の審判を受けたとき・信託監督人が破産手続開始の決定を受けたとき・監督人である法人が合併以外の理由で解散したとき・信託監督人が辞任したとき・信託監督人が解任されたとき・契約で定めた事由が生じた場合 に終了します。辞任の要件については契約のなかで「別段の定め」を置いて制限したり拡大したりすることはできるとされています。