山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ

行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。

後見制度と信託の費用の比較

首記のことは気になるところです。まずは後見制度ですが、法定後見と任意後見の2つがあるのでそれぞれみていきます。 法定後見の場合、自分で家庭裁判所に後見人選任の申立てをするなら印紙代が1万円程度かかります。医師の鑑定が実施 […]

信託と遺言の違い

まず家族信託は契約信託と遺言信託に分けて考えます。契約信託とは一般的な家族信託の形で、委託者の生前の財産管理を目的とします。遺言信託とは遺言の中で信託を設定するもので、委託者の死亡により効力が発生します。遺産の受取人に財 […]

信託の実務上のポイント⑦

● 信託契約が終了したら、信託終了後の清算事務を行います。この清算事務を行う人を清算受託者と呼び、実務上は信託終了時点の受託者がそのまま清算受託者になると定められています。清算受託者は信託財産にかかる債務と諸費用を支払っ […]

信託の実務上のポイント⑥

● 信託の設計の中に「信託監督人」を置くことができます。信託監督人とは受託者の業務を監視監督する人です。家族信託は信頼をベースに成り立つものですから、監督人を置かない設計も多いと思います。しかし家族の構成や関係性などから […]

信託の実務上のポイント⑤

● 通常、信託契約は長期間に亘ります。受益者連続型であればなおのことです。受託者としても病気や事故などで受託者の仕事ができなくなることは視野に入れておくべきです。そのために予備的な受託者を指定しておくことをおすすめします […]

信託の実務上のポイント④

● 信託法に受託者の人数の規定は無いので受託者は複数人置くことができます。実務上は2人というケースも多いようです。例えば1人が委託者の日々の生活費や小遣いといった金銭管理を担い、もう1人が普段は使わない大きな額の金銭を管 […]

信託の実務上のポイント③

● ローンが残っている不動産を信託財産にできるのかという問題ですが、結論はできます。ただしそのためには抵当権を持っている金融機関に事前に了解を得ましょう。通常は金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書には、抵当不動産の所有 […]

信託の実務上のポイント②

● 信託財産であるお金の管理方法は、金融機関で信託口口座を作ってそこに入金しておく方法が一般的です。タンス預金でも可能ですが、信託契約は通常長期間に亘り、額も大きくなりますのでおすすめできません。金融機関で信託口口座を作 […]

信託の実務上のポイント

● 過去の投稿でも、信託契約は委託者が元気なうちに締結しておくものだと説明しました。ここで元気なうちとは判断能力がしっかりしているうちとも言えますが、信託契約の締結に必要な判断能力は財産、託す人、託す目的が理解できている […]

信託と税の関係

信託財産にかかる課税関係を考える際、実質的な所有者が現在誰で、財産の所有者が変わったときはその原因が何かを把握することで分かりやすくなります。 例として親子間で信託契約を結ぶケースでみてみます。親が委託者であり受益者でも […]