山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ

行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。

死後事務を受任する時の注意と対策

死後事務委任契約の依頼者は何らかの理由で身寄りがないことが多いです。その理由の一つに親族との不仲があります。依頼者の死後はその親族と接することもあり、葬送を含めた死後事務に関してクレームが出ることも予想されます。その対策 […]

死後事務委任契約と他の契約の組合せ

死後事務委任契約を締結しても本人は死後の手続きの結果を見届けることはできません。それでもこの契約を締結する意義とは何でしょうか。一つは人生の終わりも自己決定し自立した生活を送ることで、尊厳ある人生を実現する。もう一つは死 […]

死後事務委任契約を必要とする人

死後事務委任契約の依頼者となりうる人とはどのようなタイプかを検討します。まずは単身者と二人暮らし世帯が考えられます。単身者には自ら望んで独身生活を送っていたり、パートナーと離婚や死別して独身になったなどいくつかあります。 […]

死後事務委任契約

まず初めに、死後事務委任契約を仕事として扱うこととはどういうことか、実務書を通じて感じたことを述べます。 死後事務委任契約は委任者の死と直に接することになります。依頼者の看取りを行い葬送を行います。生から死への過程に家族 […]

後見制度支援信託②

専門職後見人は後見制度支援信託の利用手続きを完了したら、親族後見人に引継を行います。家庭裁判所に辞任の許可と報酬付与の審判を求めます。信託口座を開設した金融機関への連絡指示もします。そして後任の親族後見人に制度の説明と契 […]

後見制度支援信託

後見制度支援信託というのは、親族が成年後見人になる場合に、不正を防止する目的で平成24年に始まりました。成年被後見人の財産を、日常生活に必要なものとそれ以外通常は使わないものに分けて、通常使わない金銭を信託銀行に預けます […]

保佐人補助人の権限行使方法

被保佐人、被補助人が同意を必要とする行為を行うときは、口頭で本人・相手方に同意の旨を伝えます。契約書を作成する場合には、「上記行為に同意します」と書き、被保佐人、被補助人の指名と本人の保佐人・補助人であることを記し署名押 […]

補助人の役割

補助の対象となる人は、ある程度判断能力を有しています。従って自己決定を尊重する観点から、補助人への代理権、同意権の付与とその範囲は本人が選択することになっています。更に同意権の対象は民法13条1項の中の一部に限定されます […]

保佐人の役割

保佐は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人のための制度です。ある程度自分の意志で行動し、日常生活を送ることができますが、不動産の売買や建物の改修等は単独でできない人が対象です。以下の行為を被保佐人が行うときは保 […]

後見人の行う死後事務②

成年被後見人の生前債務には、入院費、施設利用料、光熱費、通信費等があります。これらの生前債務は相続人が承継しますから後見人には支払う権利義務はありません。しかし実際には後見人が精算することが多いようです。精算する場合は、 […]