信託の実務上のポイント④
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● 信託法に受託者の人数の規定は無いので受託者は複数人置くことができます。実務上は2人というケースも多いようです。例えば1人が委託者の日々の生活費や小遣いといった金銭管理を担い、もう1人が普段は使わない大きな額の金銭を管 […]
山口県周南市・下松市・光市の地域密着行政書士藤本高広のブログ
行政書士藤本高広事務所代表の藤本高広です。取扱業務は、遺言・相続・死後事務委任契約・任意後見・家族信託・法人設立・建設業許可・宅建業免許・生活保護申請・補助金、支援金申請、農地転用などです。さらに申請の電子化対応、おひとり様や一人親、同性パートナーの方々に適した制度のご案内など、新しい業務にも積極的に取り組んでいく予定です。