株式会社を設立していく過程としては ①定款作成 ②株式発行事項の決定と引き受けの確定 ③引受人による出資の履行と会社財産の形成  ④機関の決定 があります。行政書士として法人設立に関わる主な部分は①の定款作成の部分です。特に定款の「目的」を決める際には、その会社が業務を行うためには必ず記載しておかなければならないことは当然ながら、将来取得する予定の業務の申請時に備えて、あらかじめ定款の目的として記載しておくことまでも考慮することが、許認可申請を得意とする行政書士だからこそできる配慮だと思います。

 設立の形態としては、発起設立と募集設立があります。発起設立とは会社設立時に発行する株式を全て発起人が引き受けて、そのまま株主になる方法です。募集設立とは発起人は株式の一部のみを引き受けて、残りの株式は発起人以外の人に募集をかけて引き受けてもらう方法です。実務上実際には法人設立のほとんどが発起設立です。

 発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名した者をいいます。発起人は株式を1株以上引き受けなければいけません。発起人は一人でも複数でも良く、法人も発起人になれます。なお、株式会社の場合は発起人と呼びますが合同会社の場合は社員、一般社団法人の場合は設立時社員と呼びます。