定款記載内容

 株式会社の定款に記載する事項は、絶対的記載事項を記載しておけば本来は足りますが、通常はこのほかに ①株主総会の招集時期・機関・決議方法 ②取締役、代表取締役の選任・選定方法・任期 ③事業年度 など、社外の取引先や金融機関がみてその会社の基本ルールが分かるような定款の内容にするのが基本です。

 定款の配列は、非公開会社で中小企業では通常以下のようになっています。

 第1章  (総則)  商号、目的、本店所在地、広告の方法

 第2章  (株式に関する事項)  発行可能株式総数、株券発行の有無など

 第3章  (株主総会に関する事項)  株主総会の招集時期、招集権者、招集通知、決議方法等

 第4章  (取締役、代表取締役、取締役会に関する事項)  取締役の員数、任期、代表取締役の選任方法、取締役会の設置、招集権者、招集通知、決議方法等 ※取締役会に関する事項は取締役会設置会社のみ

 第5章  (監査役に関する事項)  監査役の設置、員数、選任方法等 ※監査役設置会社のみ

 第6章  (会計参与に関する事項)  会計参与の設置、員数、選任方法等 ※会計参与設置会社のみ

 第7章  (計算)  事業年度、配当金の支払等

 第8章  (附則)  設立に際して発行する株式、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金、最初の事業年度、設立時役員、発起人の氏名、住所及びその引受け株式数等