株式会社の定款に記載する事項は、絶対的記載事項を記載しておけば本来は足りますが、通常はこのほかに ①株主総会の招集時期・機関・決議方法 ②取締役、代表取締役の選任・選定方法・任期 ③事業年度 など、社外の取引先や金融機関がみてその会社の基本ルールが分かるような定款の内容にするのが基本です。
定款の配列は、非公開会社で中小企業では通常以下のようになっています。
第1章 (総則) 商号、目的、本店所在地、広告の方法
第2章 (株式に関する事項) 発行可能株式総数、株券発行の有無など
第3章 (株主総会に関する事項) 株主総会の招集時期、招集権者、招集通知、決議方法等
第4章 (取締役、代表取締役、取締役会に関する事項) 取締役の員数、任期、代表取締役の選任方法、取締役会の設置、招集権者、招集通知、決議方法等 ※取締役会に関する事項は取締役会設置会社のみ
第5章 (監査役に関する事項) 監査役の設置、員数、選任方法等 ※監査役設置会社のみ
第6章 (会計参与に関する事項) 会計参与の設置、員数、選任方法等 ※会計参与設置会社のみ
第7章 (計算) 事業年度、配当金の支払等
第8章 (附則) 設立に際して発行する株式、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金、最初の事業年度、設立時役員、発起人の氏名、住所及びその引受け株式数等