定款認証と公証役場

 株式会社の原始定款は、設立に際して公証人の認証を受けなければなりません。会社成立後の定款変更であれば公証人の認証は不要ですが、会社成立前の変更であれば公証人の認証が必要です。なお、持分会社(合同会社等)は定款認証は不要です。

 定款認証は「会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人」が扱うこととされています。実際には会社の本店と同一都道府県にある最寄りの公証役場の公証人に依頼することになります。山口県の周南市・下松市・光市であれば徳山公証役場となります。

 定款には紙の定款と電子定款があります。実務上ではほとんどが電子定款です。その理由は電子定款を採用すれば、紙の時に必要な印紙代4万円が不要となるからです。電子定款の場合は、関連ソフトの導入やネット環境の整備などの初期費用がかかります。従ってご自身の会社の設立のためだけで電子定款の初期費用をかけることはあまりメリットがありません。この場合は既に電子定款が可能な環境を整えている専門家へ依頼するのが一番得策です。

 当事務所ではまだ定款作成業務を受任していないこともあり電子定款が出来る環境を整えておりません。また、今後継続して株式会社設立のご依頼を受任する見通しが立たなければなかなか費用を投じられないとも思っています。今のところはお付き合いのある他士業の方で電子定款が出来る方がおられますので、株式会社設立のご依頼があった場合は、そちらの事務所と連携して業務を進めていく方針です。