定款の記載事項

 「定款」とは、普段聞き慣れない言葉ですが、これは会社の目的や内部組織・活動に関する根本規則のことを指します。会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人は、設立に際に定款を作成する必要があります。なお、原始定款とは、これらの法人の設立に際して最初に作成される定款を指します。株式会社を設立する際にはこの原始定款について公証人の認証を受ける必要があります。合名会社、合資会社、合同会社などの持分会社の定款ついては公証人の認証は不要です。

 株式会社の定款の記載事項には大きく分けて ①絶対的記載事項 ②相対的記載事項 ③任意的記載事項 の3種類があります。

 ①絶対的記載事項

  定款に必ず記載しなければならない事項で、全部で5項目あります。

  〇 目的

  〇 商号

  〇 本店の所在地

  〇 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

  〇 発起人の氏名又は名称及び住所

 通常は以上に加え、・株式に関する事項 ・株主総会に関する事項 ・取締役、代表取締役及び取締役会に関する事項 ・監査役に関する事項 ・計算に関する事項 等を定めるのが一般的です。

 ②相対的記載事項

  定款に記載が無くても定款の効力自体には影響しませんが、定款に定めておかないとその効力が認められないものです。例えば以下のような事項です。

  ・変態設立事項(現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用)

  ・株式の内容制限に関する定め

  ・種類株式に関する定め

  ・株主名簿管理人を置く旨の定め

  ・相続人等に対する売渡請求に関する定め

  ・単元株式数についての定め

  ・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を設置する旨の定め

  ・取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任の免除に関する定め

  ・社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の責任の限定契約に関する定め

 ③任意的記載事項

  上記①②以外の事項で、会社法や強行法規の規定に違反しないものです。記載してもしなくても定款の効力に影響しません。例えば以下のような事項があります。

  ・株主名簿の基準日

  ・定時株主総会の招集時期

  ・株主総会の議長

  ・議決権の代理行使

  ・取締役、監査役の員数

  ・取締役会の招集権者

  ・会社の事業年度

  ・公告の方法

  ・設立時発行株式の総数、資本金の額