発起人とは、会社を設立の企画者として定款に署名または記名押印をした人を言います。つまり会社を設立しようとしていて、そのための定款を作成し、設立の登記申請を行うという設立の一連の行為を行おうとしている人を発起人に選ぶのが自然です。発起人は設立時発行株式を1株以上引受けて、最初の株主になる必要があります。
【発起人の資格】
〇未成年者 :親権者等の同意を得て発起人になることが出来ます。
〇成年被後見人 :成年被後見人が発起人になるには、成年後見人が代理人として定款を作成する必要があります。
〇被保佐人 :保佐人の同意を得て発起人になることが出来ます。
〇法人 :会社の目的の範囲内であれば発起人になることが出来ます。公益法人の同様です。
〇法人格のない組合:組合自体名は発起人になることは出来ません。ただし組合員個人は発起人になることが出来ます。
〇破産者 :自然人は発起人になることが出来ます。法人はなることができません。
〇外国人 :発起人になることが出来ます。