発起設立の流れ

 会社の設立方法は発起設立と募集設立の2種類があります。非公開会社で中小企業の設立には、一般に発起設立が適していますので、ここでは発起設立について述べていきます。

 発起設立とは、設立時発行株式の全部を発起人が引受け、発起人以外の人から株式を引受ける人を募集しないで会社を設立する方法です。また、募集設立と違い、創立総会の手続を経る必要がありません。更に、募集設立では設立の際に払い込まれた金額の証明には払込取扱機関が発行する払込金保管証明書が必要ですが、発起設立の場合は通帳の写し等の方法によることが出来ます。つまり、発起設立の方が募集設立よりも簡単なのです。

 上記で述べた理由もあって通常の会社設立では発起設立が多く採用されています。募集設立を採用するのは、規模が大きい会社で発起人だけでは出資をまかなうことが出来ないようなケースが考えられます。

 発起設立の手続の流れは以下の通りです。

  ① 発起人による定款の作成

  ② 定款の認証

  ③ 設立時発行株式に関する事項の定め(必要に応じて)

  ④ 発起人による株式引受、払込み

  ⑤ 出資未履行の発起人の失権手続(必要に応じて)

  ⑥ 設立時役員の選任(必要に応じて)

  ⑦ 設立時取締役・監査役による設立手続の調査(必要に応じて)

  ⑧ 発行可能株式総数の定めと定款変更(必要に応じて)

  ⑨ 設立の登記