商号の決め方

 商業は会社の名称であり、定款の絶対的記載事項です。商号を決める際はいくつかのルールに基づく必要があります。ここでは株式会社を前提に説明していきます。

 ルール1 商号の中に「株式会社」という文字を含めなければいけません。(例:〇〇株式会社 株式会社□□)

 ルール2 日本文字以外でも、ローマ字、アラビア数字の使用が出来ます。

 ルール3 「&」アンパサンド、「’」アポストロフィー、「、」コンマ、「ー」ハイフン、「.」ピリオド、「・」中点 は使用可能です。

 ルール4 ローマ字を用いた複数の単語の間をスペースで区切ることは可能です。

 ルール5 法令により禁止されている文字(例:銀行、信託、証券、保険)は使用禁止です。また、有名企業と間違えられるような名称も使用できません。

 ルール6 同一の本店所在地における同一商号の使用は禁止です。

 ルール7 支店であることを示す文字や、会社の一部門であることを示す文字は使用できません。(例:事業部、営業部)

 上記のルール6に関して、同一の本店所在地に同一の商号があるのか調査する方法として、①登記・供託オンラインシステムの登記情報検索サービスを利用する方法と ②国税庁の法人番号公表サイトの情報を利用して調査することが出来ます。