会社の目的は、定款の絶対的記載事項です。営もうとしている事業を記載します。目的は複数記載しても良く、相互に関連性が無くても良いとされています。また、具体性を欠く目的でも登記は受理されますが、会社設立後に金融機関から融資を受ける際や許認可申請をする際に支障が出る可能性がありますので、できるだけ具体的に記載することが望ましいと言えます。
目的の定款記載例として以下に列記します。
第〇条 当会社は、次に事業を営むことを目的とする。
1 家庭電化用意品の製造及び販売
2 家具、什器類の製造及び販売
3 光学機械の販売
4 不動産の賃貸、売買及び斡旋
5 創作物の加工及び販売
6 前各号に付帯又は関連する一切の事業
旧商法の下では、会社の目的審査の基準として ①適法性 ②営利性 ③明確性 ④具体性 の4要素が挙げられていましたが、会社法の下では④の具体性が除外されました。よって「商業」「事業」「商取引」「サービス業」「営利事業」「建設業」などの具体性を欠く目的についても登記が出来るようになりました。しかし前述のように会社設立後の融資や許認可申請の際に支障が出ることを避ける意味でも、目的は具体的に記載することをおすすめします。また、会社設立後すぐに営む予定が無くても、将来的に営む可能性がある目的であれば記載しておくことが出来ます。将来取得する予定の許認可申請を見据えて、あらかじめ目的として入れておくことも良策です。
なお、「当会社の目的に関しては、範囲を限定しない」や「製造業以外」などの目的記載は、明確性を欠くとして不可です。