株式に関する事項

 会社設立時に作成する定款には ①絶対的記載事項 ②相対的記載事項 ③任意的記載事項 の3種類があります。株式に関する事項は②の相対的記載事項にあたり、からなずしも記載しなくても良い事項ですが、通常は記載します。

 株式には普通株式と種類株式があります。普通株式とは、種類株式を発行する場合に、権利内容に何も制限を設けない株式のことをいいます。種類株式とは、株式の一部について異なる内容の定めをして発行する株式のことをいいます。定款で単に株式と言うときは、通常、普通株式を指します。

 会社法では、発行する株式全部の内容として ①譲渡制限株式 ②取得請求権付株式 ③取得条項付株式 とすることを定款で定めることができます。これらは発行株式全部について一律に定めるものなので、種類株式とは異なり普通株式の部類に入る扱いがなされます。

 種類株式の内容には以下のようなものがあります。

 〇 剰余金の配当についての優先、劣後

 〇 残余財産の分配についての優先、劣後

 〇 株主総会において行使すべき議決権の制限を設けた株式(議決権制限種類株式)

 〇 その株式の譲渡による取得について会社の承認を要すること(譲渡制限種類株式)

 〇 株主がその会社にその株式を取得することを請求できること(取得請求権付種類株式)

 〇 一定の事由が生じた場合に会社がその株式の取得ができること(取得条項付種類株式)

 〇 株主総会の決議により会社がその株式の全部を取得すること(全部取得条項付種類株式)

 〇 株主総会の決議事項のうち、その決議の他、その株式に係る種類株主総会の決議を要するとするもの(拒否権付種類株式)

 〇 その株式の種類株主総会において取締役・監査役を選任すること(取締役・監査役選任権付種類株式)