会社の本店とは、会社の主たる営業所のことであり、会社の住所です。設立登記や合併登記などの登記の管轄を決めたり、民事訴訟事件の訴えの管轄を決めたりするため、法律上重要な意味があります。そして会社の本店所在地は定款の絶対的記載事項となっています。
本店の所在地は、日本国内であれば自由に決めることが出来ます。記載する本店の所在地は、本店の所在する「独立の最小行政区画」の記載で足ります。この独立の最小行政区画とは、「市町村」及び「東京都の特別区」を指し(例えば 東京都渋谷区、山口県光市)、政令指定都市の場合は市を指定すれば足り、区まで指定して記載する必要は無いとされています。また、山口県山口市などのように都道府県名と同一名称の市及び政令指定都市を除いては、都道府県名を記載するのが相当とされています。
上記の様に本店の所在地の記載は最小の行政区画で足りますが、将来的に所在場所の変更の可能性が無いような会社の場合は、地番まで記載する例もみられます。ただし、地番まで特定した場合は、同じ行政区画内(例:同じ市内)で本店を移動する必要が生じた際でも、定款変更の手続を経て変更登記をしなければなりません。この場合、登録免許税として3万円かかりますので最初によく検討しておく必要があります。