商号=会社の名前は定款の絶対的記載事項なので、必ず定めなければいけません。そして商号を定めるには一定のルールがあります。以下、主なルールを確認していきます。
〇 「株式会社」の文字を入れる
□□□株式会社、株式会社□□□ というように前に付けても後に付けても良いので、必ず株式会社という文字を使います。
〇 使用してはいけない表現がある
株式会社なのに「合同会社」や「社団法人」などの表現は使用してはいけません。また、「住友」や「docomo」などの一般的に有名な会社の商号も使用することはできません。また、法律によって使用が禁止されている文字もあります。例えは「銀行」「病院」などの文字です。
〇 同じ住所に同じ商号は使用できない
大きなビジネスビルに所在地を定めるときには念のため同じ商号の会社が入っていないか確認する方が良いでしょう。ただし、全く同じ響きの会社名であっても、表記上ではひらがな、カタカナ、アルファベットなどの違いがあれば、同じ商号とはなりません。
〇 商号に使用できる文字・記号
ローマ字は使用できます。123などの数字も使用できます。「、」「.」「・」「-」などの記号は文字を区切る時の符号として使用する場合には使用できます。スペースはローマ字を使う複数の単語を区切る場合にのみ使用できます。
〇 使用できない文字
α β などのギリシャ文字やⅠ Ⅱ Ⅲなどのローマ数字は使用できません。