法人の「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」

 表題の「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」は、法人設立の際の定款の絶対的記載事項です。「設立に際して出資される財産の価額」とは、発起設立の場合は発起人が会社に対して払込みをする財産の総額をいいます。「その最低額」とは、複数の出資者から総額300万円の出資を得ようとしている場合に、誰か払わない人がいてもトータルで300万円集まればOKとするために定めておくことをいいます。

 なお、出資財産の価額は、0円は不可で、最低1円です。また、発起人や設立時発行株式の引受人は、この出資に係る金銭の全額を銀行等の金融機関に払い込むことで財産の給付をすることを要します。

 設立時の資本金は「設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額」を資本金の額とすることが原則です。ただし、その額の2分の1までの額を資本金に計上せず、資本準備金とすることが可能です。資本準備金とは、資本金ではありませんが、会社の経営が悪化したとき等、将来の万が一の場合に備えておく資金のことです。

 資本金の額は最低1円から認められていますが、実際にそうすると債務超過に陥る可能性が高く、社会的信用も落ちるため、お勧めしておりません。場合によりますが、金融機関に口座を作成する観点からでは、少なくても50万円とする方が望ましいと考えます。また、会社法は、債権者保護の観点から、株主に対して剰余金を配当するには、当該株式会社の純資産額が300万円以上であることを要するとしています。