現行法上では会社の種類は ①株式会社 ②合名会社 ③合資会社 ④合同会社 の4種類あります。②③④を持分会社と呼びます。なお、平成17年の商法改正前に設立した有限会社は、現行の会社法のに規定に基づく株式会社として存続しています。会社設立時に公証人の定款認証が必要なのは株式会社のみです。
以下で会社の各形態の特徴を述べます。
① 株式会社
・社員の地位は、株式という細分化された均等の割合的単位の形をとります。
・社員の責任は、各自の有する株式の引き受け価額を限度とする有限責任であり、会社債権者に対して責任を負いません。
・設立時に出資される財産の価額は1円でも可で、資本金は0円でも可です。
・公証人による定款認証が必要です。
② 合名会社
・社員は会社債権者者に対して、直接無限の責任を負います。
・各社員は、定款に特別の定めがある場合を除き、会社の業務執行権と代表権を有します。
③ 合資会社
・無限責任社員と有限責任社員の各1名以上で組織される持分会社です。
・無限責任社員の出資は、金銭その他財産のほか、労務・信用の出資も可能ですが、有限責任社員の出資は、金銭その他財産に限られます。
④ 合同会社
・有限責任社員のみで構成される持分会社です。
・定款に別段の定めがある場合を除き、社員全員の一致が無ければ定款変更その他会社のあり方を決定できません。
・各社員が業務執行権と代表権を有します。