会社の業務を執行を決定する方法と代表取締役の選定方法は、取締役会を置くか置かないかで変わってきます。具体的には以下の通りです。
〖取締役会非設置会社〗
(業務執行) ・各取締役が業務執行を行うのが原則
・取締役が2名以上の場合は取締役の過半数で決定するのが原則
(選定) ・代表取締役を定めない場合は、各取締役が代表取締役になる
・代表取締役を定める場合は、①定款の定め ②定款の定めに基づく取締役の互選 ③株主総会の決議のいずれかの奉納により選定
※代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。これらの権限に制限を加えた場合、善意の第三者に対抗することは出来ません。
〖取締役会設置会社〗
(業務執行) ・取締役会が業務執行を決定する
・取締役は取締役会の構成員に過ぎない
(選定) ・取締役会が代表取締役を選定する