会社に資金を提供する者には大きく分けて株主と債権者がいます。株主は会社に出資して株主になります。債権者は会社に資金を貸付けることで債権者になります。さらに会社に雇用されている従業員も会社に対して賃金債権を有する債権者です。取引先も売買代金の債権者です。株主も債権者も会社に資金を提供することは同じですが、両者には3つの違いがあります。

① 権利内容の未確定性

  通常、債権者の受ける権利は契約内容等によって具体的に定められています。しかし、株主の場合はそれがありません。会社に資金を貸付けた債権者は、金銭消費貸借契約によって返済時期や利息を具体的に定めています。取引先は売買契約によって金額や支払い条件等が具体的に定めています。会社従業員は雇用契約によって賃金の額と支払日が定められています。一方株主は、会社から剰余金の配当を受けるとはされていますが、時期と額については具体的に定められていません。

② 劣後性

  株主の権利は債権者の権利に劣後します。特に会社が解散し、清算するときに顕著になります。このときはまず会社債権者に弁済をして、その後に財産が残っている場合に限り株主は配当を受けることができます。

③ 経営に対するコントロール

  株主には共益権があり、それを使って会社の経営をコントロールすることができます。当然債権者にはそれはできません。共益権とは、株主総会で議決権を行使して会社の経営に参加することです。具体的には株主総会で取締役を選任・解任します。会社を経営するのは取締役ですので、いわば間接的に会社を経営するということです。