株式会社の機関

 株式会社の意思決定をし、運営に携わる者を機関と呼びます。全ての株式会社に必要な機関は株主総会と取締役です。その他の機関の設置は任意です。この機関についてそれぞれの特徴をみていきます。

 〇 株主総会

   全ての株式会社で必ず設置しなければいけません。

 〇 取締役

   全ての株式会社で最低1人は必要です。ただし取締役会を置く会社では最低3人以上必要です。

 〇 取締役会

   取締役会設置会社では、業務執行の決定と、取締役の職務の執行を監督します。公開会社では必置機関です。

 〇 監査役

   会社の運営と、計算書類の作成が適法に行われているかを監査します。取締役会を置く会社では原則必置です。

 〇 監査役会

   大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必置です。この場合、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。

 〇 会計監査人

   会社の計算書類の作成が適正に行われているかを監査します。大会社と委員会設置会社では必置の機関です。

 〇 会計参与

   取締役と共同して計算書類を作成します。

 用語の補足説明です。「公開会社」とは株式の譲渡制限をしていない会社のことです。数種類の株式の定めがあっても、一種類でも譲渡制限をしていなければ公開会社です。「大会社」とは資本金が5億円以上か、または負債総額が200億円以上ある会社のことです。