監査役は会社の機関の一つです。業務内容は、取締役の職務の執行を監査し、その結果に基づいて監査報告をすることです。設置するかどうかは任意の機関ですが、取締役会設置会社では、非公開会社で会計参与設置会社を除いて必置機関です。
監査役は原則として、会計監査権限と業務監査権限を有します。ただし非公開会社は、定款で会計監査に限定することが可能です。実際の非公開会社の中小企業では監査役を設置する例は少ないし必要ないように思われます。もし設置するとしても、会計監査権限に限定しても良いでしょう。
監査役について以下にまとめます。
〇職務 取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。
〇員数 原則制限無し。
〇資格 ・法人は不可 ・非公開会社は監査役を株主に限定することは可
〇任期 原則4年。ただし非公開会社では最長10年まで伸長可。
監査役は独任制の機関です。仮に複数人板としても、各自が独立して監査権限を行使します。監査役の選任は株主総会の普通決議によってされます。令和元年の新会社法によって、成年被後見人及び被保佐人について、一定の要件を満たせば取締役に就任できるという規定が、監査役にも準用されています。監査役は、①株式会社・その子会社の取締役・支配人その他の使用人または ②当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることが出来ません。