会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成する人です。計算書類とは貸借対照表と損益計算書を言います。会計参与の職務と資格と任期をまとめると以下の通りです。
職務 : 取締役または執行役と共同して計算書類等を作成すること
資格 : 公認会計士・監査法人又は税理士・税理士法人であること
任期 : 原則2年。ただし、非公開会社においては、最長10年まで伸長可
会計参与を設置したときのメリットとしては ・計算書類の正確性が担保される ・金融機関や取引先からの信用がアップし、特に金融機関から融資を受ける際に有利になる ・取締役が本来の経営業務に専念できる
会計参与を設置したときのデメリットとしては ・役員報酬等の出費が発生する
実際に会計参与を設置している会社は、ある程度規模の大きい会社が多いようです。上記のメリットデメリットを考慮して設置するかどうか決めるようですが、中小企業では設置している会社は少ないようです。
金融機関からの融資という言葉が出てきましたので関連情報を一つ加えます。平成29年の民法改正において、事業に係る債務についての保証契約に付き、保証意思宣明公正証書の作成が義務づけられることがあります。条文上では「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」または「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」においては、その契約の締結に先立ち、保証人になろうとする者(個人に限る)が、その締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、保証契約の効力を生じないことを定めています。この公正証書を一般に「保証意思宣明公正証書」といいます。
保証意思宣明公正証書が必要なのは、個人が保証人になろうとする場合であり、経営者やこれに準ずるものが保証人となる場合や、法人が保証人になる場合は、保証意思宣明公正証書がなくても保証契約を締結できます。