定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)について少し詳しくみていきます。

〇 目的 

  定款の目的は絶対的記載事項であると同時に登記事項でもあります。目的外の行為は会社は行うことができません。実際に事業として行わなくても記載することができます。従って、将来行う予定の業務内容も目的として記載しておくことができます。事業目的は・適法性・営利性・明確性を備えなければいけません。目的項目数に制限はありませんが、一般的には20項目以内にしている定款が多いようです。目的は後から追加したり削除したりできますが、その都度定款変更と登記変更が必要となり、費用も発生します。

〇 本店所在地  

 本店所在地も絶対的記載事項です。通常は主となる営業所を指しますが別の場所を本店とすることも可能です。本店所在地は会社法上の訴えの専属管轄値になります。よって外国に本店を定めることはできません。また、許認可事業を行う場合は本店所在地との関係が重要になることがあります。例えば宅建業免許は本店所在地でしか取得することができません。所在地記載の際は最小行政区までの記載で構いません。番地まで記載することは任意です。ここで注意したいのは、商業ビルの一室を本店として会社を設立する場合、部屋番まで記載するかしないかで、同一商号禁止規定に関わってくるということです。将来事業を拡大するときに本店所在地の登記変更が必要とならない表記にしておくことにも配慮しておいた方が良いと思います。