死後事務委任契約の執行費用を確保する方法は大きく分けて4つあります。今回は最後4つ目の依頼者が自ら管理する方法について検証します。

依頼者が自ら管理するとは、依頼者が死亡するまで自分の銀行口座に預けておくということですが、この方法であれば受任者の不正や横領の心配はありませんし信託会社に預ける場合の手数料も不要です。これが最大のメリットと言えます。しかしそのまま依頼者が死亡すれば銀行口座のお金は相続財産になり相続人のものになります。その対策として遺言書を作成し、その中で「相続財産から葬儀代の支払いや債務の弁済を行い、残金を指定の受遺者に渡す」とします。受遺者=受任者であり受任者は当然遺言執行者になっている必要があります。遺言書は公正証書で作るのが基本です。遺言事項に不備が無く、家庭裁判所の検認が不要なので遺言執行が速やかに開始できるからです。ただ、金融機関によっては預金の払い戻しに時間がかかることがあるようです。依頼者が利用している金融機関がその点どうなのか確認し、必要なら別の金融機関に移すことも検討します。

この依頼者管理形式のデメリットは、依頼者死亡時に必要な執行費用がちゃんと残っているかの保証がないということです。これは依頼者と受任者の信頼関係が基礎になります。そして受任後も定期的にフォローしていくことが大切だと思います。

以上、4つの管理方法をみてきましたが、個人的に利用を検討したいのは受任者管理形式と依頼者管理形式です。どちらも互いの信頼関係を基礎に成り立つものです。私は地域に密着した業務をしていくつもりですので依頼者との信頼関係は絶対だと思っています。個人経営なので信託会社を利用するメリットはないと考えます。保険を利用する方法は依頼者に必要だと思ったときに利用を検討したいと思います。