依頼者の葬儀の段取りはほとんど葬儀会社に行ってもらいます。受任者は主に喪主の役割をします。親族に喪主となる人がいる場合はその人をサポートに入ります。火葬の後にもらう火葬済証は、寺院や霊園に納骨の際に渡す物なので遺骨と一緒に保管しておきます。

今後の死後事務を行うために必要となる依頼者の死亡の記載のある戸籍謄本を取得します。郵送請求が効率的です。同時に相続人を特定するために戸籍謄本を取得します。

執行費用を依頼者管理型にしていた場合は、相続財産の払い戻しを受けるための専用口座を作ります。金融機関によっては対応に差が出ますので、あらかじめ専用口座の開設可否について問い合わせておきます。

相続人が特定できたら遺言執行者及び受任者に就任した旨を通知します。相続人の住所が分かるように戸籍謄本を請求するときに同時に戸籍の附票も請求しておきます。

任意後見契約を締結している場合は、契約が発効していなくても任意後見契約終了の登記を申請しなければいけません。法務局に窓口申請か郵送申請をします。

依頼者が賃貸住宅に住んでいた場合は賃貸借契約を解約し部屋を明け渡します。通常解約の申し込みから一ヶ月は猶予期間となっているのでその間に他の手続きを済ませます。手続きとしては管理会社へ死亡の通知と契約解除の申し込みをします。遺品整理業者に依頼して遺品の撤去をします。この作業には受任者は立ち会います。電気ガス水道の解約をします。郵送物の停止や転送の手続きもこの間にしておきます。その他必要に応じて解約手続きを行います。死後事務の概念はまだ一般に認知されていないので、契約の相手は型通りの対応に終始し、こちらの希望がなかなか通らないこともあると思います。場合によっては決定権のある人に取り次いでもらうことも必要でしょう。

保険証、身分証類の返納や年金の受給停止の手続きと未払いの税金の納付が終われば死後事務はほぼ終了です。最後は費用の精算をして報告書を相続人に渡します。