死後事務委任契約の依頼者となりうる人とはどのようなタイプかを検討します。まずは単身者と二人暮らし世帯が考えられます。単身者には自ら望んで独身生活を送っていたり、パートナーと離婚や死別して独身になったなどいくつかあります。二人暮らし世帯は夫婦や同性カップル、親子、兄弟様々あります。一方が先に亡くなればもう一方はおひとりさまになります。いわゆる予備軍です。

周囲との関係性で検討すると、子供・兄弟がいない、いても疎遠になっている、遠方に住んでいて頼れない、高齢であるなど、実質的に頼れる人がいない状況にある人も死後事務委任契約を必要とする層であると考えます。

実際、ある実務家の所へ来た相談者の属性をみても、何らかの事情で上記のどれかに当てはまっている人が多いようです。更に年代は50代前後が半数以上を占めているとのことです。

では、これらの問題は遺言で解決できないのでしょうか。ある程度は遺言によっても目的は達せられます。しかし遺言事項は法定されていますから決められたこと以外を遺言に書いても効力はありません。そこで葬儀や納骨に関することや各種契約の解除に関することなど細かいことを死後事務委任契約で取り決めてカバーしていきます。