死後事務委任契約の執行費用を確保する方法の一つに信託会社へ信託する方法があります。この方法を使うと、受任者側の不正行為の心配がなくなりますので依頼者にとってもメリットがあります。信託財産は相続財産とは別管理ですので相続手続きをせずに使うことができます。また、万が一信託会社が倒産した場合でも預けた財産は全額守られます。

デメリットもあります。信託会社に支払う報酬が発生するということです。一般的には信託会社へ支払う報酬額は高額だと言われています。受任者側が死後事務に特化した大きな法人であれば、信託形式を採用するメリットはあるでしょう。個人経営の専門職だと少し使いづらい印象があります。しかし最近では死後事務委任契約の執行費用を確保する目的の商品があるらしいので、一度検討の価値はあるのかも知れません。