死後事務委任契約の執行費用を確保する方法には生命保険を使うやり方があります。先に紹介した預託方法と信託方法は受任者が先に一括して執行費用を支払うものですが、保険を使えば毎月定額の保険料を支払うことになりますので、まとまったお金を先に用意することが難しいケースでは有益でしょう。

保険の種類にはいくつかあります。大きく分けて定期保険、終身保険、養老保険です。各々の詳細は省き、結論を言えば死後事務委任契約に最も適したものは終身保険です。保険期間が一生続くことと保険料が低額なことが大きな理由です。

保険を使うやり方では、保険金の受取人の変更について注意しなければなりません。保険契約締結時は保険金の受取人は親族となっていることが通常です。死後事務委任契約の執行費用に充てるためには受取人を遺言で変更する必要があります。保険法では受取人の変更は遺言でできるとされています。しかし保険の種類や加入時期によってはそれができないケースもありますから、事前に保険会社へ確認することが必要です。