法定相続人

 ご相続のご相談の中では、誰が相続人になるのかという点はとても重要です。遺言書があれば別ですが、なければ法定相続人間で遺産分割協議を行うことになります。法定相続人というのは民法で定められています。割と細かい規定もありますので、私も都度確認をしながら進めるように心がけています。今回は私自身の確認も含めて、改めて法定相続人について見ていきたいと思います。

 〇 配偶者

   相続が発生したときに、その方(被相続人)に夫や妻といった配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります。ただし、すでに離婚している場合は相続人にはなりません。また、婚姻届を提出していない内縁関係だけの場合も相続人にはなりません。

 〇 子(第一順位)

  被相続人に子がいれば、その子は相続人になります。ここでいう「子」とは次の人が該当します。

  ・嫡出子 :法律婚関係にある夫婦の間に生まれた子です。

  ・非嫡出子:法律婚関係にない男女の間に生まれた子です。被相続人が男性であれば、非嫡出子はその男性から認知を受ければ相続人になります。被相続人が女性の場合は、無条件で相続人になります。

  ・養子  :養子縁組によって法律上の親子として認められた子です。養子には普通養子と特別養子があり、普通養子は実の親と養親の双方の相続人になります。特別養子は法律上実の親子関係は終了しますので、実の親の相続人にはなりません。

  ・胎児  :生まれる前の子です。相続発生時にはまだ生まれていなくても、相続では既に生まれたものとみなされ相続人になります。ただし死産の場合は相続人とはみなされません。

  [代襲相続]相続人である子が既に死亡していたり一定の事由に該当していて相続人になれないときは、その子の子(被相続人の孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。代襲相続人も既に死亡しているなどの事由があればその子(被相続人のひ孫)が再代襲により相続人になります。

 〇 直系尊属(第二順位)

  被相続人に子がいなければ、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が相続人になります。親等の異なる直系尊属がいる場合は、親等の近い人が相続人になります。被相続人が養子の場合は、存命の実親と養親がともに相続人になります。

 〇 兄弟姉妹(第三順位)

  被相続人に子とその代襲相続人がおらず、かつ直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。このとき兄弟姉妹が既に死亡しているなどの事由で相続人になれないときは、その子(被相続人から見れば甥や姪)が代襲相続によって相続人になります。ただし代襲相続は一代限りであり、再代襲はありません。

 上記の様に法定相続人というのは、【配偶者】と【子(第一順位)・直系尊属(第二順位)・兄弟姉妹(第三順位)】と定められています。このほか相続放棄や数次相続・全血兄弟姉妹や半血兄弟姉妹など、細かい規定があります。相続分も当然定められています。誰が相続人であるか調べるためには、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取得して確認することが必要です。さらに、そこで登場してきた相続人が現在ご存命であることを証明するためにその方の現在戸籍抄本を取り寄せて、相続人が確定します。