民法第896条では祭祀財産に関し規定しており、一般の相続財産とは区別しています。祭祀財産とは系譜、祭具、墳墓のことです。聞き慣れない言葉だと思いますので具体的に示します。

 ・系譜:家系図、過去帳など、祖先以来の家系を示すもの 

 ・祭具:仏像、位牌、仏壇、神棚等祭祀のために必要なもの

 ・墳墓:遺骨を祀ってある墓石や墓碑などの設備

 これらの祭祀財産は遺産としては扱われません。差し押さえが禁止され、非課税となっています。また、一般の相続財産と同じように相続人間で分けるという性質になじみません。第896条では祭祀を主催する人は、次の順番で決めると規定しています。①被相続人の指定 ②慣習 ③家庭裁判所の決定

 ①の指定は、遺言でもできますし、生前に口頭でも書面でも指定することが可能です。指定が無く慣習が不明な時は、③の家庭裁判所の決定となりますが、相続人間の話し合いで決めることも可能です。

 祭祀主催者になるための資格に制限はありません。相続人以外でも、親族以外でもなれます。祭祀主催者は祭祀財産を放棄したり辞退したりすることができません。相続放棄をした人でも祭祀財産は承継することができます。承継しても法事等の祭祀を行う義務は負いません。祭祀承継者は遺産分割において他の相続人に対し有利に扱われるということもありません。