遺言書が無い場合には相続人全員の合意を得て遺産分割協議書を作成する必要があります。遺言書がある場合でも、相続人全員の合意のもとで遺言書の内容と違う分け方をすることができますが、その場合は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に記載する内容は、「だれが」「なにを」「どれだけ」取得するのかということです。書式に決まりはありません。一部だけ作りそれに全相続人の署名押印をもらう方法と、相続人の数だけ作り相続人各人が単独で署名押印したものをまとめる方法でもかまいません。前者を遺産分割協議書、後者を遺産分割協議証明書といいます。遺産分割協議証明書は次のような事情がある場合等に採用を検討します。 ・会いたくない相続人がいる場合 ・住所を知られたくない相続人がいる場合 ・相続人に海外や遠方に住んでいる人がいる場合 ・相続人の人数が多い場合

 遺産分割協議がまとまった後で新たな相続財産の存在が判明したらどうなるでしょうか。その財産について改めて遺産分割協議を行わなければなりません。そのケースに対処するために、判明していない財産が後に出てきたときの財産の取得者を決めて明記しておくことをおすすめします。

 財産の記載方法ですが、土地に関しては・所在・地番・地目・地積を記載します。建物に関しては・所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。未登記建物がある場合は家屋番号の欄に「未登記」と記載します。預貯金に関しては・金融機関名・支店名・預貯金種類・口座番号に加え「全残高及び一切の権利」と記載します。解約する際のために残高0円の口座も記載します。株式を分けるときは株式数で記載することをおすすめします。その理由は、2分の1とか3分の1とかの割合で分けると各相続人で共有することになり、売却する際には共有者全員で行わなければならなくなるからです。また株式があるときは「以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て」と記載すると未受領配当金の分割まで含めた内容になり手続きがスムーズにできます。