遺留分の放棄に関しては民法第1049条で次のように規定しています。

 民法第1049条 

  ① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

  ② 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 遺言の内容によっては、相続人の遺留分を侵害する内容となることもあります。その場合に確実にその遺言の内容を実現したい場合には、遺言の効力が生じる前にあらかじめ遺留分を侵害する予定の相続人に、遺留分を放棄してもらうことができます。条文に示している通り相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。その趣旨は、相続人が自己の自由意思ではなく被相続人から強要されて遺留分を放棄することを防止することにあります。家庭裁判所は ・放棄が遺留分権利者の自由意志に基づくものか ・放棄の理由に必要性や合理性があるか ・放棄するかわりの代償があるか 等を許否の判断基準にしているようです。なお、相続発生後の遺留分の放棄は自由にできます。

 遺留分を放棄しても相続権は失いません。従って遺産分割協議に参加することができます。また、マイナスの財産は通常通り相続しますので注意が必要です。遺留分を放棄するときは、相続放棄や限定承認も合わせて検討すると良いでしょう。

 遺留分の放棄が決定した後は、原則としてその撤回はできません。しかし判例によれば「申し立ての前提となった事情が変化し、遺留分放棄の状態を維持することが客観的に見て不合理となった場合」には相続開始前に限り、遺留分放棄許可の審判を取消すことができる、としています。