相続によって受ける財産は、プラスの財産もマイナスの財産もあります。マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ここで注意しておきたいのは、事実上の相続放棄との違いです。一般に「相続分皆無証明書」といわれており、相続財産に対し取り分を主張しない、という趣旨の念書のようなものを書くことがあります。確かに、プラスの財産はもらいません、という主張は通ると思いますが、相続人としての地位は失わないので相続放棄と違ってマイナス財産は法定相続分に応じて相続されます。マイナスの財産までもきちんと放棄したいのであれば、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることが必要です。

 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続人は単純承認をしたものとみなす、と民法921条に規定がありますので、熟慮期間の3ヶ月以内でも注意が必要です。また、相続放棄をした後であっても相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも同じく単純承認とみなされます。単純承認とは被相続人の権利義務を無限に承継することで、当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。