民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として遺贈を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により計算した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
相続人に対し、遺贈及び生前贈与といった財産分与がなされている場合に、その遺贈や財産分与を「特別受益」と言います。民法903条は、遺産分割をするにあたり、生前贈与を加えたものを相続財産とみなし、これを元にして各相続人の相続分を計算し、その相続分から特別受益を控除したものを具体的な相続分とする、と規定しています。遺贈は、相続開始時には遺産に含まれていますので別途加算はしません。相続財産を算定するときに特別受益を加えることを「持戻し」と言います。民法903条3項は、被相続人が持ち戻しを免除する意思表示をしたときにはそれに従うと規定しています。遺言で持戻し免除の意思表示をするケースもあります。
なお、平成30年の民法改正で903条4項が新設されました。婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者に対して、その居住用建物又は敷地の遺贈又は贈与をしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定することになりました。高齢化が進み、残された配偶者の生活への配慮が必要となってきていることを反映したものと考えられます。