配偶者居住権

 配偶者居住権は、被相続人の配偶者が被相続人の死亡後も、住み慣れた自宅で生活を続けるための居住権を確保する目的で、平成30年の民法改正を経て、令和2年4月から施行されています。

 それまでは、遺された配偶者が自宅に住み続けるためには、自宅を相続し所有権を取得するか、自宅を相続した他の相続人との間で賃貸借契約や使用貸借契約を締結する必要がありました。しかし前者の、自ら相続した場合、自宅の価値が高すぎて、自宅以外の相続財産を取得することができず、その後の生活費に困るケースがありました。また、後者の場合、必ずしも賃貸借契約や使用貸借契約を締結できるとは限りません。そのような問題を受け、遺された配偶者が自宅に住み続けることができればよいというニーズにこたえるために、配偶者居住権を新設しました。

 配偶者居住権の成立要件は

  ① 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと

  ② その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させることにつき

    A 遺産分割で配偶者居住権を設定したとき

    B 配偶者居住権が遺贈又は死因贈与の目的とされたとき

    C 家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したとき

 Bの遺贈は遺言書による方法ですが、注意する点として「相続させる」という表現は適さないので使用しないということです。なぜなら配偶者居住権の取得原因として民法第1028条1項2号では遺贈が規定されていますが、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)では規定されていないからです。余計な紛争を避けるためにも使用しないことが良いでしょう。「遺贈し取得させる」又は「遺贈する」という表現を使用するようにしましょう。

 また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者居住権の遺贈があった場合には、その遺贈については民法第903条4項が準用され、持戻免除の意思表示があったものと推定されます。しかし被相続人がこれと異なる意思表示をしている場合には適用されません。

 配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定登記をする必要があります。建物の引渡しは対抗要件ではありません。