遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。普通方式の中には 〇自筆証書遺言 〇公正証書遺言 〇秘密証書遺言 の三つがあります。実際に多く採用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つです。特別方式の中には、死亡の危急に迫った者の遺言や伝染病隔離者の遺言、船舶遭難者の遺言等があります。名前から想像できるとおり、一般的ではありませんし、行政書士の業務として取り扱うことも無いと思いますので、今回は普通方式である自筆証書遺言と公正証書遺言を取り上げます。

 まず結論から言えば、遺言を残すのであれば公正証書遺言がおすすめです。理由は次の通りです。

  ・法律の専門家である公証人が遺言書の内容をチェックするため、確実な遺言を残すことができる。

  ・公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、遺言能力について後で争われる可能性が低い。

  ・家庭裁判所の検認が不要。(自筆証書遺言でも保管制度を利用すれば、同じく不要)

  ・原本は公証役場で保管するので、紛失や改ざん等のおそれがない。

 唯一のデメリットは、公証人手数料がかかるということです。ではいくらかかるのか気になりますが、手数料は細かく設定されているので一概には言えません。ただ、相続財産が3千万円くらいで一般的な内容の場合、3~5万円±1万円程度、と言う実務家の先生もおられます。加えて、行政書士などの専門家へ依頼した場合はその費用がかかります。ですが、公証人との事前のやりとりや、財産目録や戸籍等の書類の準備、証人の手配等の負担を考えると、専門家へ依頼する方が望ましいと考えます。

 次に自筆証書遺言です。一番大きなメリットは、費用がほとんどかからない、ということです(専門家へ依頼した場合にはその報酬は発生します)。デメリットとしては、・遺言の実現が不確実 ・家庭裁判所の検認が必要 ・遺言の方式に不備があると遺言自体が無効になる可能性がある ・「自筆」という作業は予想以上に負担が大きい(特に高齢の方)・第三者による偽造改ざんのおそれがある、ということがあります。

 家庭裁判所の検認というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続きです。遺言書の有効無効までを判断するのではありません。封のしてある遺言書を、検認前に開封すると5万円以下の過料を科せられます。また、検認は、申し立てから通常一ヶ月程度かかります。その間遺言執行ができません。

 令和2年7月1日から、法務局で自筆証書遺言保管制度がスタートしました。従来の自筆証書遺言のデメリットの中の、「検認」「紛失・改ざん等」が解消されました。しかしある実務家の話では、令和3年3月時点で保管制度の問い合わせは若干あるものの利用は無い、とのことでした。相変わらず公正証書遺言の採用率が高いようです。

 確かに、遺言者の亡くなった後のことを考えると、遺言書作成時に中立な立場の専門家を多く関与させておいた方が、争い(争続)を防ぐ効果は高いと思います。

 それぞれ長所・短所があります。それを丁寧に説明し、最終的には遺言を残す方ご自身が納得して決められるようにお手伝いしていきたいと思います。