遺言改正②

 令和2年7月10日より、「法務局における遺言書の保管に関する法律」が施行されています。これにより、申し出ることで自筆証書遺言を法務局が保管してくれるようになりました。法務局に保管することで、自筆証書遺言の以下の点を改善することが出来るようになりました。

 ・遺言者の死亡後、遺言書が発見されないリスク

 ・法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続を経る必要がある

 ・紛失・改ざんのリスク

申請する法務局は、遺言者の本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。遺言書の保管を申請する際には、遺言者本人が管轄法務局に出頭しなければいけません。代理人等では不可です。従って何らかの事情で自分で出頭できなければ、本制度は利用できません。

 遺言書の様式は、一定の定めがあります。封筒に入れても構いませんが無封状態で提出する必要があります。手数料は遺言書1通につき3,900円です。なお、法務局では遺言書の内容に関する相談は受け付けておりません。また、本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。遺言書の内容を検討する際に有効性について不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。

 法務局に遺言書を保管したとしても、「遺言自由の原則」は変わることはありません。よって遺言者は、遺言書の保管されている法務局に自ら出頭して、いつでも、手数料を納めて、遺言書の保管の申請を撤回することができます。また、閲覧も可能です。

 このように自筆証書遺言の保管制度を利用することで、従来の自筆証書遺言のデメリットがいくつか解消することが出来るようになりました。実際に利用件数もそれなりにあるようです。しかし、遺言書の内容の有効性に焦点を当てると、やはり公正証書遺言の方が優位性があります。当事務所で仮に、どちらの遺言書の形式をとるべきか質問されれば、「費用面で問題なければ公正証書遺言をおすすめします」と回答します。