遺言改正①

 遺言書には一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。そして自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていました(民法第968条第1項)。従って自筆証書遺言を遺す際には、預貯金に関すること(金融機関名・口座種類・口座番号・口座名義)を、不動産の場合はその表示に関すること(土地:所在・地番・地目・地積  建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積等)を全て手書きしなければなりませんでした。高齢の方にとっては手書きすることは相当手間で煩雑です。財産が多ければそれだけ負担が大きくなり、自筆証書遺言の利用率を下げる要因の一つと考えられていました。

 そこで平成30年の民法改正時に、自筆証書遺言の方式緩和が図られました。改正点は民法第968条第2項の条文上では以下のように書かれています。

 『(省略)自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(中略)に署名し、印を押さなければならない。』

 つまり、①パソコンなどで財産目録を作成する方法

     ②他人に財産目録を作成してもらう方法

     ③財産を特定する書類(例:不動産登記事項証明書、通帳の写し)を添付する方法

 等によって相続財産の目録を添付することができるようになりました。そしてその方法を採用したときには、変造や偽造のリスクを避けるため、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならないとしました。

 ちなみに、自筆証書遺言に押す印の種類に制限はありません。認め印でもかまいません。実印を押して印鑑証明書と一緒に保管する方もおられます。時間が経つと消えやすいスタンプ印は避ける方が無難です。