相続土地国庫帰属制度

 令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度がスタートしています。今回は、この制度のポイントと、相続した土地がこの制度によってどれだけ手放しやすくなったのかどうかを考えたいと思います。なお、この制度は土地を扱うものであり、申請書の提出先も法務局となっておりますので、行政書士業務ではないのではと一見思えますが、申請書の作成を代行できる資格者として弁護士、司法書士、行政書士の3士業が明記されていますので、行政書士である当事務所でも申請書の作成代行が可能です。

 【制度のポイント】

 ① 相続等によって、土地の所有権または共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

 ② 法務大臣は、承認の審査をするための必要なときは、調査をすることができます。

 ③ 法務大臣は、承認申請された土地が、法令に規定されたものに該当しないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属を承認します。

 申請できるのは誰なのか、必要書類や手数料、負担金はいくら必要なのかといったことも細かく規定されていますが、以下では「国庫帰属できない土地」とはどういう土地なのかに絞って列挙していきます。

 【帰属ができない土地】

 ・建物の存する土地

 ・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 ・通路その他の他人による使用が予定されている土地として、⑴現に通路のように供されている土地 ⑵墓地内の土地 ⑶境内地 ⑷現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されてる土地 が含まれる土地

 ・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地 

 ・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 ・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

 ・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

 ・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

 ・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(別途詳細規定)

 ・そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地(別途詳細規定)

 以上のように、帰属できない土地について規定があります。それぞれの規定の詳細は法務省のホームページに記載されています。実際に上記の規定を見ると、国庫に帰属させることができる土地はかなり絞られるのではないか、との印象を持ちます。制度がスタートしたばかりで、まだ当事務所で扱ったことがありませんが、相続のご相談の際には触れる機会も多くなってきており、この制度に関心を持たれる方も増えています。令和6年4月1日スタートの相続登記の義務化と合わせて、今後の相続業務を行う上ではポイントとなる制度でしょう。