
農地について、所有権を移転させたり、用途を農地以外にしようとする場合は、都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要です。そしてこの許可の適否の判断は、転用予定地の農地区分によって異なります。農地区分は5種類あり、転用の可否判断も区分により「原則として不許可」から「原則として許可」まであります。具体的には以下の通りです。
①農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を設置する場合等は許可。
②甲種農地
市街化調整区域内にある
・農業公共投資の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)
・集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適した農地
原則として不許可。ただし、公共性の高い事業の用に供する場合は許可(第1種農地の場合より厳しい)
③第1種農地
・生産力の高い農地 ・集団農地(10㏊以上) ・農業公共投資の対象となった農地
原則として不許可。ただし、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可。
④第2種農地
近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団(おおむね10㏊未満)の農地
周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公共性の高い事業の用に供する場合は許可。
⑤第3種農地
都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地。例えば、駅・役場から、おおむね300m以内にある農地や市街地の中に介在する農地等。
原則として許可。