傾斜のある土地や崩壊の恐れがある土地は、県によって「地すべり防止区域」に指定されていることがあります。現場に行けばその旨を示す看板があります。看板には「この土地の区域内において、宅地造成、土地の掘削、ため池の設置等」の行為をする場合は県知事の許可が必要である旨の表記があります。
ある地域で、農地法第5条許可申請代理(農地転用)の業務のため現地調査にいったところ、対象地にこの看板が設置されていました。そこで担当の農林水産事務所に行って相談をしました。担当者から「地すべり等防止法」と「地すべり等防止法施行令」を示され、制限されている行為について書かれている条文を確認しました。今回、転用後に計画している事業を説明しましたが、その場で明確な回答を得ることはできませんでした。正確に判断するためには事業計画に関する図面等が必要とのことでした。
上記2つの法令に示されている、制限されている行為を一読したところ、全く制限に引っかからないものと思われましたので、口頭でも良いので「問題なし」の回答を得られたら良かったのですが、後日事業実施者が改めて説明に行くことになりました。
上記施行令によって制限されている行為の一例としては
・3メートル以上ののり切
・2メートル以上の切土
・600平方センチメートル以上の用排水路
・6立方メートルをこえるため池
・載荷重が1平方メートルにつき10トン以上の工作物
・深さ2メートル以上の掘削
があります。どれも割と大がかりな工事ですので、事業内容によっては該当しないという判断は容易にできます。その判断に基づき、県に確認を取らずに事業を進める業者もいるようですが、私は念のため確認を取った方が良いと考え、依頼者様へもその旨お伝えしました。