車庫証明

 車を所有したときは「車庫証明」が必要なことは一般に知られています。しかし実際の取得手続きは車の販売元が代行することがほとんどなので、車の買主が自ら車庫証明の取得手続きをすることはありません。

 この車庫証明は、官公署に提出する書類の中の1つですので、行政書士の業務です。実際車庫証明専門の事務所も多くあります。当事務所でもこの度初めて車庫証明の手続きのご依頼をいただき、書類の作成提出を実施致しました。実際に自分で動いてみるとポイントや流れがよく分かります。おかげさまで今後の自信になりました。

 一般に書庫証明と呼んでいますが、正式には自動車保管場所証明書及び保管場所標章のことを指します。前者は保管場所を証明する紙で、後者は記号の入った丸いシール状の物です。

 車庫証明の申請書類を作成するには、書類へ記入する項目を確認するために車検証と実地調査が必要です。対象となる自動車のサイズや車台番号等を記入する必要がありますが、それは車検証に記載されていますのでそれをそのまま記入します。保管場所を示す書類として所在図と配置図が必要です。所在図はいわゆる地図のことで、保管場所とする場所を特定できるものであれば良いです。ネットから引用することで対応できます。自宅と保管場所を明確にする必要があります。ちなみに自宅と保管場所は直線距離で2キロメートル以内でなければいけません。配置図は車庫や接道等のサイズを記入する必要があり、そのサイズを測るために実地調査が必要です。行政書士に車庫証明の手続きを依頼する際は、実地調査を含んだ報酬額なのかどうか事前に確認すると安心です。

 申請書類の提出先は、保管場所を管轄する警察署です。書式は山口県の場合は県警のホームページから入手できます。また、車庫証明にはローカルルールもあるようですので、疑問点は事前に電話で確認したほうが良いと思います。私も確認しましたが、親切に教えていただきました。