マイナポイント

 マイナンバーカードの申請期限が、今年の9月末までと迫っています。政府はこのカードの普及率をあげるため、マイナポイント制度を創出しました。今回はそのマイナポイントについてです。

 まず、マイナポイントといっても、単独で使用できるマイナポイントというものがあるのではありません。マイナンバーカードを受け取った方が、ご自分の使用しているキャッシュレス決済サービスとマイナンバーカードを紐付けて、ご自分で指定したキャッシュレス決済サービスのポイントにするものです。対応しているキャッシュレス決済サービスはマイナポイントのサイトで確認することが出来ます。たくさんのサービスに対応しています。しかしご高齢の方や未成年の方はキャッシュレス決済サービスを全く使っていない方もおられると思います。そのようなときは、対応しているサービスの中から最も便利だと思うサービスを選んで、新たにそのサービスを申し込むことが必要です。申し込んだサービスは家族や保護者が活用できます。

 マイナポイント第2弾では、最大で2万円分のポイントをもらうことが出来ます。ポイントとしては決して少なくありません。最大2万ポイントに達するには3つの手続を経なければなりません。以下に3つをご紹介します。

 ① マイナンバーカードの新規取得{最大5000ポイント} 

  第1弾でポイントをもらっていない方が対象です。

  任意のキャッシュレス決済サービスと紐付けて、チャージまたは買い物をすれば、チャージまたは買い物をした金額の25%がそのキャッシュレス決済サービスのポイントとして付与されます。または決済時に相殺されます。

 ② 健康保険証として申込み{7500ポイント}

  「マイナポイント」アプリをダウンロードする必要があります。そのサイトから簡単に申込みができます。

  ※今の時点ではマイナンバーカードを保険証として使用すると、従来の保険証を使用した場合より若干高くなるという点が指摘されています。よって今はポイントだけもらっておいて、実際に病院に出すのは従来の保険証にすることをおすすめします。

 ③ 公金受取口座の登録{7500ポイント}

  「マイナポータル」アプリをダウンロードする必要があります。そのサイトの中でご自分で口座を1つ指定しその情報を入力することで登録が完了します。

 以上の①②③の手続きを行えば、②③の分の計15000ポイントはすぐ入りますが、①の分は登録後にチャージまたは買い物をした金額に応じたポイント付与になります。一度に付与されない場合でも、上限の5000ポイントを満たすまで継続して付与されます。(サービス会社によって期限があります)

 当事務所はマイナンバーカード申請手続相談員の登録をしており、マイナンバーカードの取得をお勧めしてます。ポイントを逃すのがもったいないこともありますが、将来運転免許証に代わる予定という情報も出ており、いずれは必要となるカードと考えます。特に、運転免許証を返納し、顔写真付の本人確認書類が無い高齢の方にとっては必要性は高いと考えます。

 カードを申請しなくても、現在国民一人一人にはマイナンバーが付与されていますので、この制度にはみんなが既に組み込まれた状態なのです。ここまできていれば、この制度にのっかり、今の恩恵を受ける方がお得と言えるのではないでしょうか。